1991-02-21 第120回国会 参議院 逓信委員会 第3号
それから第三には、「単身赴任を余儀なくされた場合はもちろん、本人達が合理的に」、本人たちが一応そのとき納得して選択した結果であっても、「その情報・判断は短期的な視点に偏っていたり、長期にわたって単身赴任がどのような結果をもたらすかという点に関して情報が不足していることが多く、その結果、健康管理面や家族関係において予期せざる影響をもたらす危険性」がある、こういうことが指摘されているんですね。
それから第三には、「単身赴任を余儀なくされた場合はもちろん、本人達が合理的に」、本人たちが一応そのとき納得して選択した結果であっても、「その情報・判断は短期的な視点に偏っていたり、長期にわたって単身赴任がどのような結果をもたらすかという点に関して情報が不足していることが多く、その結果、健康管理面や家族関係において予期せざる影響をもたらす危険性」がある、こういうことが指摘されているんですね。
それは、多賀谷さんと式場さんが江副さんの指示によってコスモス株を譲り受けたというふうに発言をしていることについては、「私の立場からは何も申し上げられないが、御本人達がそう発言しているとすればその通りと言うしかない。」こういう返事を江副さんがされました。私は、このことは非常に重要なことだと思うのでございまして、今も同僚の坂上代議士の方からいろいろとこの点についての質問が行われたわけでございます。
「このように、会社は本人達の行動や特定医師の診断にきわめて大きな疑問を感じ、やむなく、これらの問題が解明するまでの間、その休業保障についての取扱いを一時保留にするとともに、その後の頸肩腕症候群を訴える人達についても、会社としての労災申請を一時中断したのです。」というのは、私がさっき一番初めに言った問題点の第二ですね、医師の選定の自由。
この点も、これは広島の場合だけれども、一般の社員に会社で配った「社員四名の懲戒処分についていきさつをお知らせします」という会社側が書いた文書で、「現行犯として最も権威ある公的機関である当局の証明があり、これにより本人達の行為は明白であります。」こう書いてあるのですね。あなたのほうだって現認した人は間違いかもわからぬですよ、逮捕したときに。裁判によってでなければわからない。
現在本炭住社宅には約八十家族の生活保護者及約五十家族の準要保護者が生活していますが、町内の住宅事情と本人達の生活環境からして殆どの家族は引き続き炭住社宅に居住せざるを得ない状態にあります。もっと端的に申し上げるならば、現炭住社宅に居住する以外に生きる道はないと云う現状であります。
で、すから、その鍵を持つている保護護司は、実を言つて見ると、今までの保護司が五万人いたとしても、ことごとくがその本人達のために万全を与えているかどうかということは、私どもも疑うのです。それは疑つておりますけれども、今度はそれじやならんぞというところへ来たのです。
いけなければ改築してアパートにするとか何んとか方法をとにかく違えてやると、こうまでこの十何軒のものが言いますからしてそれで私共のほうとしてもその心理を疑うわけに行かない、或いは本人達の意思を私は尊重するよりしようがない。これは我々としても日本人だから憲法に保障されておるから憲法上営業できるという確信を持つて皆やつておりますから結構だ、そのかわりに決して皆に迷惑をかけるということをしちやいけない。
わるところによりますと最近海底線修理のために朝鮮の海峡に多数の従業員が派遣されておるようでありますが、非公式な会談では一応釜山までの間では危険はない、こういうような言明でございましたけれども、併し日一日と事態は非常に危険の度を加えておりますし、発展するところ現在はまだ予想がつかないという恰好でございまして、従いましていつこれらの派遣された従業員が危険にさらされる状態になるかも分らないし、或いは又生命の危險すらも十分本人達
でこれを東京地方検察庁に報告がありましたので、検察庁の方としてはその報告に基いて、事案が軽微であるし、それから本人達が逃亡する慮れもない、こういうことで拘留請求ということはいたしませんで身柄を釈放という措置をとつております。
このことば單に本人達の雇用條件の低下だけでなくして、生産能率性を極度に低下せしめ、国家経済の見地より見ても大なる損失を来たしていることは明らかであります。 只今申述べましたごとく、都市に農村に刻々失業者は増加の一途を辿り、これら多くの勤労大衆がまじめに生活を守らんがために職を求めて職業安定所に参りましても、約二〇%の就職率では、到底これらの人々は生きて行かれないのであります。
両名はまあ佐藤昇、伊藤鑛壽ですね、両名は当委員会において取調べの当時精神状態が混乱しておつて、心にもないことや記憶違いのことを述べたというようなことを供述しておりますが、そのときにおけるところの本人達の供述の模様はどうですか。
○委員長(伊藤修君) 先程お示しの佐藤のメモがあるのですから、混乱して心にもないことを書かされたというふうにも考えられませんが、本人達はそんなことを言つておりますから……。
すでに相当年月は経つておるのに、こういうことが速かに決定せられんということは、本人達にとつても、又食糧。増産の上においても非常に差障りが多い。ですからこれを今年度内に一つきりをつけて、すつかりしてしまうというようなことができないかどうか。
これは関東公署として非常に責任を感じ、何とかして本人達がどこにいるかを確めて帰れるようにしたいと言つておりますが、私が帰つて来ますまでには、何も具体的な通知がなかつたのであります。組合としては組合員であろうとなかろうと、こういう問題について判明した場合に、何時でも対策を取つております。
ですけれども公訴状というものはちよつと申上げるまでもなくないものですから、何か正規の手続を経て、請願か陳情かの形式を取つてほしいということを言つて、その書類を一遍返した、こういうわけになつているのですか、今淺岡委員の提訴というようなお話もありましたが、その後も本人達で見えられた方もあつたように思いますので、或いは公訴状というものを出し、或いはじかに提訴されたこともあるかも知れないのですけれども、そこで
これによりますと、本人達の費用、或いは事務所費、二ケ年半に亘るものです。これは大阪、あつちこつちの費用というものは相当かかつたろうと思います。
こういうことをやつた例はありますが、貼る経費を持つというようなことは、これは貼る場所によつて本人達も非常に違いがあつて、自分がいいと思うときに貼りたい。それを経費を持つという考え方は私は実行上どうかと思う。
我々はできるならばこれを御本人達に、それをやらないことを望むのは勿論であります。併し望んでもこれは御本人達がやられるならば、何か合法的に、成るべくそういうことが起り得ないような事務的な方法を改善することがあるならば、改善した方がいいではないか、許されるならば、そういう復員業務でも、陸に上つても二日三日四日経つても、これはいろいろな方法が取れる。又國民感情を刺戟するのも船上以上ではない。
私がそういうことを聞いておる間に、私に同行して來た事務官その他の者が、正木事務官の家その他五名ばかりの事務官の家に、これも本人達の了解を得て、家を見せて貰いに行つたのであります。まあいわゆるこれが告発の関係であり、強制的な家宅捜探をしたという告発になつておりますが、見せて貰つて、向うにこちらでも事務官が行つておるのであります。
又監督者としての責任上も、当然或る程度のことは、内部に犯罪行爲というか非行があれば、それを糺すという責任も私にはあると思いますが、さような意味合いで、それから本人達も、内部関係ということになれば、対外的に檢察廳の体面上も是非調べて貰いたい、明しを立てるという、正木事務官はそういう氣持はなかつたのでしようが、他の人は正木君がしておるということは毛頭考えておりませんし、正木君は庶務課長で一番上でありまして
○説明員(楢原義男君) そういう問題になりますと、これは逆に考えますと一体人権というものが本人達が、最前ちよつと触れましたけれども、本当に令状を持つて行つてされたらそれが一体人権の擁護になるだろうか、令状を持つてあれをやれば人権の擁護になるか、それは却つてならない、本人達の人権を蹂躪する結果になるのじやないかと思われるのですね。
降さないで途中から降して、そうして万一の事故防止をしようではないかということになりましたので、わざわざ迎えに行つたわけでありまして、礼儀を盡して迎えたわけでは決してありません、それから議院宿舍の方へということになりましたのも、この点は旅館その他に対して斡旋すればよいのでありますけれども、そういう状態で非常にいろいろな事故が万一あつては申訳ないので、できるだけそういうことを防止しようということから、本人達
それでこれは國家の責任において或いは國家の費用において病人を早くなくしてしまうべきでありますけれども、その治療によつて最も利益を受けるのは本人及びその家族でございまするから、できるだけは本人達にその費用を負担させるというのがこれは当然のことであります。併しその負担能力がないから、昔流の考のように治療が不完全であつてもこれは仕方がないというわけには参りません。